消費税の仕入税額控除の方式が令和5年10月1日から適格請求書保存方式(インボイス)が導入されることになっています。
インボイスで何が変わるの?とお思いでしょうが、仕入税額控除をするためには、登録番号を記載したインボイスの保存が必要となり、免税事業者からの課税仕入れは仕入税額控除ができないことになります。
免税事業者から商品を仕入れたり、販管費を支払った事業者は仕入税額控除ができないので、10%のコストアップになります。免税事業者から仕入れは行わないということになるのではないかと言われております。
令和5年10月1日からインボイスを交付しようとお考えの事業者は、3年10月1日から5年3月31日までの期間中に登録申請する必要があります。
免税事業者は、5年3月31日までに登録申請書を提出すれば、9月30日までは免税事業者のままでよいことになります
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