名義預金とは亡くなった人の名義ではないけど亡くなった人の財産として相続税申告に含めなければならない預金のことです。
多額の預金や金融資産がある人は、生前に配偶者、子、孫に預金等を名義変更をしておけばその時贈与があったので、相続税申告に加えないでいいのではとお考えになると思います。
でも、贈与契約書がない贈与は、もらった人に財産が渡っていなければ、各当事者はいつでも撤回ができます。
預貯金等の名義を子や孫に変更をしたけど、通帳や印鑑を子や孫に渡さず自分で管理していたり、利子や配当金などの利得を自分で受け取っていたり、名義変更した預金等を自分で引き出して使ってしまうと、税務署に名義預金と認定され、相続財産に含まれてしまいます。
預貯金等の名義変更をしてその時贈与があったものとしたい場合は、子や孫に管理、運用、利得の収受を任せることが重要になります。
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