2022年4月1日より成年年齢が18歳に引き下げられます。2022年4月1日時点で18歳と19歳の方はその日に成年に達することになります。
成年年齢の引き下げにより、相続税法上身近なところで影響がある規定は、①未成年者控除、②相続時精算課税、③直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例です。
未成年者控除は成年に達するまでの年数に10万円を乗じた金額を相続税額から控除する制度ですので、2年間少なくなり控除額が減少します。
②と③では、受贈者(財産をもらう人)の開始年齢が18歳からとなりますので、適用開始年齢が早まります。
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