相続税法では、相続人、法定相続人をいう言葉がよく使われます。
民法では、相続人は、配偶者相続人と血族相続人(自然血族、法定血族)です。配偶者相続人は正式な婚姻関係にあるもので、常に相続人となります。血族相続人は第一順位が子、第二順位が直系尊属、第三順位が兄弟姉妹となり、子がいるときは直系尊属と兄弟姉妹は相続人にはなれません。子がいないときは直系尊属が相続人となり、子や直系尊属がいないときに兄弟姉妹が相続人になります。先順位の相続人がいるときは、後順位の者は相続人にはなれません。
しかし、先順位の相続人が相続を放棄した場合、後順位の者が相続人になります。例えば、被相続人に子がなく、親が相続を放棄した場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
相続税法上の法定相続人とは、相続の放棄があった場合、相続の放棄がなかったものとしたときの相続人となります。先ほどの例で考えますと、被相続人に子がなく、親が相続を放棄しても、法定相続人は親となります。なぜ、このように規定されているかといいますと、相続の放棄があると相続人が変わってしまうので、相続税法では相続税額を計算するときに、基礎控除の金額、生命保険や退職金の非課税の規定の金額が相続の放棄によって変わらないようにするために本来の相続人である法定相続人の数で相続税を計算することになっています。
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