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役員給与(定期同額給与)

 会社が多く利用している損金算入できる役員給与は、定期同額給与だと思われます。

 定期同額給与とは、支給時期が1か月以下のの一定の期間ごとである給与で、支給額が同額であるものです。

 今回のコロナ禍で、法人の経営状況が著しく悪化した場合は事業年度の途中でも定期同額給与減額改定が可能です。

 今後コロナ禍が収まって業績が回復した場合に事業年度の途中で増額改定はできず、翌事業年度から役員給与の通常の改定は可能です。なぜなら、法人税法では、役員給与の支給につき恣意性の排除という趣旨があるからです。


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